更新日:2023年11月13日
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校区外の学校に通学させたいのですが
鹿児島市では住民登録をしている住所地により校区を定め、指定された学校に通学することが原則となっています。
特別な理由がある場合には、「指定学校変更許可基準」に基づき指定された学校以外への通学を認可しています。
この基準には「学年の途中での転居」「保護者が就労で留守になる家庭(小学生のみ)」「身体的理由」など一定の基準があり、保護者からの申出により条件に合致する場合、許可しています。
詳しくは、下記の関連リンク「指定学校変更許可基準について」をクリックのうえ、ご参照ください。
お問い合わせ
学務課学事係:電話099-216-1476
学務課谷山分室:電話099-269-8415
吉田支所総務市民課:電話099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課:電話099-293-2347
喜入支所総務市民課:電話099-345-3754
松元支所総務市民課:電話099-278-2114
郡山支所総務市民課:電話099-298-2113
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