更新日:2023年11月13日
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海外に転出、海外から転入する場合の転校の手続きを教えてください。
児童生徒が海外へ転出する場合、住民票の異動を伴わない場合(概ね1年未満)と住民票の異動を伴う場合(概ね1年以上)があります。
住民票の異動を伴わない場合、下記お問い合わせ先での手続きが必要です。
また住民票の異動を伴う場合、市民課での転出手続きのみで、下記窓口での手続きは不要です。
児童生徒が海外から転入した場合、日本人学校に通っていれば、転校用書類が必要です。(現地の学校の場合は不要です。)
住民票の異動を伴わない場合、下記お問合わせ先での手続きが必要です。
また住民票の異動を伴う場合、市民課での転入手続きのみで、下記窓口での手続きは不要です。
お問い合わせ
学務課学事係:電話099-216-1476
学務課谷山分室:電話099-269-8415
吉田支所総務市民課:電話099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課:電話099-293-2347
喜入支所総務市民課:電話099-345-3754
松元支所総務市民課:電話099-278-2114
郡山支所総務市民課:電話099-298-2113
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