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更新日:2024年12月2日

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障害のある人が入所・通所する施設にはどのようなものがありますか?また、どうすれば利用できますか?

質問

障害のある人が入所・通所する施設にはどのようなものがありますか?また、どうすれば利用できますか?

回答

障害のある方が入所や通所をして利用する施設は、次のようなサービスを実施しています。

・療養介護:主として昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護等を行います。
・生活介護:主として昼間に施設で入浴や排泄、食事等の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。
・自立訓練:自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体の機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援:就労を希望する方に、生産活動やその他の活動の機会を提供し、知識や能力の向上のための訓練を行います。
・就労継続支援(A型・B型):通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
・施設入所支援:施設に入所する方に、主として夜間に入浴や排泄、食事等の介護等を行います。
など

利用できる施設(サービス)や手続きは、その方の障害の種類や程度、年齢等によって異なりますので、それぞれの所管課等へお問合せください。

お問い合わせ先
○障害児(18歳未満)の施設
県中央児童総合所:099-264-3003
市障害福祉課:099-216-1304
○身体障害者の施設
市障害福祉課:099-216-1304
谷山福祉課:099-269-8472
○知的障害者の施設
市障害福祉課:099-216-1304
谷山福祉課:099-269-8472
○精神障害者の施設
県障害福祉課:099-286-2754
市保健所保健支援課:099-803-6929

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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