更新日:2021年3月24日
ここから本文です。
身体・知的・精神障害者、難病患者等のショートステイ(短期入所)について教えてください。
介護者の疾病等の理由により、短期間の入所が必要な方に、施設において入浴、排泄、食事の介護等を行います。
<対象者>
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病や発達障害の診断を受けている方で、障害程度区分1以上の認定を受けている方。
詳しくは障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課、保健所保健支援課へお問い合わせください。
<申請の手続>
(1)受付窓口
障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課、保健所保健支援課で手続きできます。
障害程度区分の認定を受けていない方は、後日、認定調査員が障害の程度等について聞き取りを行い、認定審査会の区分判定を受けることになります。
障害程度区分の決定後、サービス等利用計画案の提出、支給決定、受給者証の交付等の手続きを経て、サービスを利用できることになります。
(2)申請に必要なもの
・障害者手帳もしくは難病や発達障害の診断書等
・転入者については、所得がわかる書類
お問合わせ先
障害福祉課:099-216-1304
谷山福祉部福祉課:099-269-8472
保健所保健支援課:099-803-6929
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください