更新日:2024年6月7日
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障害のある子どもを一時的に預かって欲しい。(宿泊を伴うショートステイ)
障害児(18歳未満)の方で、介護者の疾病等の理由により、短期間の入所が必要な方に、施設において入浴、排泄、食事の介護等を行います。
<対象者>
・身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、もしくは難病や発達障害の診断を受けている方
※対象となる難病については、障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課へお問い合わせください。
<申請の手続>
(1)受付窓口
障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課で手続きできます。
申請書提出時に、障害の種類や程度の把握のための聞き取り調査を行います。
申請後、児童支援利用計画案の提出、支給決定、受給者証の交付等の手続きを経て、サービスを利用できることになります。
(2)申請に必要なもの
・印鑑
・障害者手帳もしくは難病や発達障害の診断書等
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1304
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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