更新日:2024年12月2日
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障害者のためのホームヘルプについて知りたい
日常生活に支障がある障害者の方の家庭等にホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等を行います。
○サービスの種類と内容
・居宅介護(ホームヘルプ):自宅で入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助を行います。視覚障害者が対象となるコミュニケーション介助(代筆・代読)もあります。
・重度訪問介護:重度の障害があり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助や外出時の移動中の介護を行います。
・行動援護:知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
・同行援護:視覚障害により移動に著しい困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供やその他の外出する際の必要な援助を行います。
・重度障害者等包括支援:常に介護が必要な人のなかでも、介護が必要な程度が高いと認められた人には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
○対象者:サービスの種類によって、障害支援区分又は障害程度区分や認定調査項目の内容に条件があります。
65歳以上の方は、原則介護保険のサービスが優先となります。
詳しくは、障害福祉課または各支所福祉課、保健福祉課までお問い合わせください。
○利用者負担:利用者の属する世帯の収入等に応じて、利用者が負担する月額の上限が4つの区分に分けられます。ただし、サービス利用に係る費用の1割の方が上限月額よりも低い場合には、1割負担となります。詳しくは、障害福祉課または各支所福祉課・保健福祉課までお問い合わせください。
○受付窓口
障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課で手続きできます
申請の後、障害の種類や程度の把握のため、面談などによる調査を行います。
○申請に必要なもの
・障害者手帳
・転入者については、所得がわかる書類
・代筆の場合には、印鑑が必要になります
お問い合わせ先
障害福祉課:099-216-1304
谷山福祉課:099-269-8472
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