更新日:2021年3月24日
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難病患者等の障害福祉サービスの利用について教えてください。
令和元年7月1日から障害者総合支援法の対象となる疾病が、359から361へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。
<対象となる疾患>
障害者総合支援法の対象疾病(361疾病)
詳しくは障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課へお問い合わせください。
65歳以上の方は、原則、介護保険のサービスを優先して、利用していただきます。
<申請に必要なもの>
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)
申請書の提出後、障害支援区分の認定やサービス等利用計画案の提出、支給決定、受給者証の交付等の手続きを経て、サービスを利用できることになります。
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