更新日:2024年12月2日
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療養介護について教えてください。
医療の必要な障害者で、常に介護が必要な方に、主として昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護や日常生活上の世話をします。
<対象者>
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害支援区分が区分6の者
・筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で、障害支援区分が区分5以上の者
<申請の手続>
(1)受付窓口
障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課で手続きできます。
障害支援区分の認定を受けていない方は、後日、認定調査員が介護の必要度合い等について聞き取りを行い、認定審査会の判定を受けることになります。
障害支援区分の決定後、サービス利用等計画案の提出、支給決定、受給者証の交付等の手続きを経て、サービスを利用できることになります。
(2)申請に必要なもの
・障害者手帳
・保険証、年金証書、預金通帳(年金等が振り込まれているもの)など
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1304
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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