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更新日:2024年3月26日

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心身障害者扶養共済に加入していますが、加入者や障害のある者が死亡したとき、手続はどうすればいいですか。

質問

心身障害者扶養共済に加入していますが、加入者や障害のある者が死亡したとき、手続はどうすればいいですか。

回答

加入者の死亡
心身障害者扶養共済制度の加入者が死亡した場合には、障害のある方に年金が支給されますので年金の請求手続きを行ってください。

○加入者の共済加入中に障害のある方が死亡した場合
加入期間が1年以上の場合は、弔慰金が支給されます。
(加入期間により2万円~25万円)
2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額となります。

<提出書類等>
1.加入者等死亡・重度障害届
2.弔慰金支給請求書
3.加入者住民票(原本)
4.障害のある方の住民票の除票(原本)
5.年金振込口座届


○既に年金を受給している障害のある方が死亡した場合
年金受給の停止手続きが必要です。

<提出書類等>
1.加入者等死亡・重度障害届
2.死亡した障害にある方の住民票(除票)

お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273
谷山福祉課099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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