更新日:2024年3月26日
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心身障害者扶養共済における掛金の減免、免除について教えてください。
掛金の減免について
申請により掛金が減免される場合があります。
<減免対象>
1.加入者が生活保護世帯に属している場合
2.加入者が市民税非課税世帯(市民税非課税者のみで構成される世帯)に属している場合
<提出書類等>
1.掛金市費負担申請書
2.掛金県費負担申請書
3.保護証明書など
○掛金の免除
加入(口数追加)してから、継続して20年以上(一定の場合25年以上)かつ65歳以上に達した加入者は、その後の掛金が免除されます。
お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273
谷山福祉課099-269-8472
お問い合わせ
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