更新日:2024年3月26日
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心身障害者扶養共済とは、どのような制度ですか。
心身障害児(者)を扶養する方(加入者)が生存中に一定額の掛金を払うことによって、加入者が死亡または重度の障害者となった場合に、残された心身障害児(者)に年金が支給されます。
<加入できる方>
次の1~3の方を扶養している64歳までの健康な方。加入口数は、心身障害児(者)1人につき2口まで加入できます。
1.身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
2.療育手帳をお持ちの方
3.身体や精神に、1・2と同程度の永続的な障害がある方
<掛金の金額>
加入時の年齢によって掛け金の額が決まります。
<年金の額>
1口加入者:20,000円(月額)
2口加入者:40,000円(月額)
<提出書類等>
1.加入等申込書
2.障害証明書
3.申込者告知書
4.加入者及び障害のある方の住民票
5.身体障害者手帳や療育手帳の写など
障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難である時は、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情により年金管理者を変更することも可能です。
お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273
谷山福祉課099-269-8472
お問い合わせ
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