更新日:2022年10月19日
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難聴児補聴器購入費助成について教えてください。
発語やコミュニケーション能力及び教育上必要な能力の確保を図るため、18歳未満の難聴児に対し補聴器購入および修理に係る費用を助成します。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
1.対象者
次のすべてを満たす者。ただし、保護者の市民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外です。
ア.保護者が本市に居住している18歳未満の者
イ.原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない者
ウ.補聴器装用により、言語の習得、教育及び社会適応訓練の促進に一定の効果が期待できると医師が認める者
2.助成内容
ア.助成対象となるもの:補聴器購入及び修理に係る費用
イ.助成の割合:基準価格と申請額のいずれか低い方の金額の3分の2(ただし、市民税非課税及び生活保護世帯は全額)
3.申請に必要なもの
ア.申請書
イ.医師意見書(身体障害者福祉法第15条に定める指定医師が作成したもの)
ウ.見積書(本市補装具費支給制度の登録を受けている補聴器業者が作成したもの)
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