緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 手帳 > 療育手帳の交付を受けたいのですが、手続の方法を教えてください。

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

療育手帳の交付を受けたいのですが、手続の方法を教えてください。

質問

療育手帳の交付を受けたいのですが、手続の方法を教えてください。

回答

療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。

申請に際しては事前に、18歳未満の方は県中央児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

<受付窓口>
障害福祉課又は、谷山福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課。

<申請に必要なもの>
・申請書・・・障害福祉課又は、谷山福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
・顔写真・・・6ヶ月以内撮影のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。


県中央児童相談所住所:鹿児島市桜ヶ丘6-12
県知的障害者更生相談所電話:099-264-3003

お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?