更新日:2024年3月29日
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福祉用具(車いす)の貸し出しについて教えてください。
障害福祉課では一時的に福祉用具(車いす)が必要な方に貸し出しをしています。
車いす
・対象者:通院、旅行等で一時的に車いすを必要とする方
・貸与期間:1ヶ月(最長3ヶ月まで延長可)
・申請窓口:障害福祉課または各支所の福祉課窓口
※利用料は無料です。
※台数に限りがありますのでおたずねください。
※申請に必要なものは特にありませんが、返却のときは印鑑をお持ちください。
【お問い合わせ先】
障害福祉課障害福祉係(直)099-216-1273
谷山福祉課長寿福祉係(直)099-269-8472
伊敷福祉課(直)099-229-2113
吉野福祉課(直)099-244-7379
吉田支所保健福祉課(直)099-294-1214
桜島支所保健福祉課(直)099-293-2360
松元支所保健福祉課(直)099-278-5417
郡山支所保健福祉課(直)099-298-2114
喜入支所保健福祉課(直)099-345-3755
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