更新日:2024年9月17日
ここから本文です。
補装具費について教えてください。
身体障害者手帳を所持している身体障害者(児)及び難病患者等の身体に必要な機能を獲得するため、補装具を購入、借受け又は修理する際の費用の支給を行っています。
支給を受けるためには、事前に申請が必要です。
1.補装具の主な種目
○肢体不自由
車いす・電動車いす・歩行補助杖(一本杖を除く)・歩行器・義肢・装具・姿勢保持装置・重度障害者用意思伝達装置
○視覚障害
眼鏡・視覚障害者安全つえ・義眼
○聴覚障害
補聴器
※この他にも障害児のみに支給する種目もあります。
※介護保険の給付対象者は、介護保険の福祉用具貸与が優先します。
2.申請に必要なもの
・補装具費支給申請書
・契約事業所の発行した見積書
・印鑑
・身体障害者手帳
・身障法15条指定医師の作成した意見書(種目によっては、県更生相談所での来所判定でも可)
・特定疾患医療受給者証の写し(難病患者等でお持ちの方のみ)
・その他必要と認める書類
※申請書・意見書の用紙は、障害福祉課又は、谷山福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
3.利用者負担
利用者負担は原則として1割負担(18歳未満の障害児は鹿児島市独自軽減により0.5割負担)です。ただし、世帯の収入等に応じて負担上限額が設定されています。
※本人又は当該世帯の最多収入者の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯については対象外です。(令和6年4月1日から17歳までの障害児は、所得制限がなくなりました。)
※世帯について18歳以上の障害者については、本人と配偶者のみの収入で判断します。
お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273(直)
谷山福祉課099-269-8472(直)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください