更新日:2024年3月29日
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ゆうあい訪問給食について教えてください。
重度身体障害者の方の自宅に昼食・夕食をお届けし、安否の確認を行います。
利用を希望される方は、事前に市役所の障害者福祉の窓口での申請・登録が必要です。
1.対象者
下記のいずれかにあてはまる18歳以上の方
・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方で、生計及び住居が独立しているひとり暮しの方
・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方だけの世帯の方
※聴覚障害並びに音声・言語機能及びそしゃく機能の障害を除く。
2.利用者負担額
1食あたり400円(ただし、住民税非課税世帯に属する方及び生活保護を受けている方は1食あたり200円)
3.利用回数
昼食の利用回数は、1週あたり6回以内(日曜、12月30日~1月3日を除く)
夕食の利用は、昼食の利用回数が週6回の方で、利用回数は週6回(日曜、12月30日~1月3日を除く)
※昼食の利用が週6回未満の方は、原則夕食のご利用はできません。
4.申請に必要なもの
・利用申請書
・初期調査票
・印鑑
お問合わせ先
障害福祉課障害福祉係099-216-1273
谷山福祉課長寿福祉係099-269-8472
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