更新日:2024年3月26日
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自立支援医療(更生医療)の認定を受けた場合、医療機関で払う一部負担金の額はいくらになりますか。
医療機関でお支払いいただく一部負担金は、原則として総医療費の1割となります。ただし、負担上限月額が設定された方について、総医療費の1割相当額が負担上限月額を超える場合には、その月の一部負担金は負担上限月額までのお支払いとなります。
なお、自立支援医療(更生医療)は医療保険における自己負担分について給付する制度ですので、医療費が高額になった場合は、医療保険における高額療養費制度が優先されます。総医療費の1割相当額が高額療養費制度に基づく自己負担限度額を超える場合には、その月の一部負担金は高額療養費制度に基づく自己負担限度額までのお支払いとなります。
※1.生活保護世帯の方は本人負担はありません。
※2.自立支援医療(更生医療)で認定された医療のほかに治療を行った場合、その治療費については一般診療扱いとなり、医療保険における自己負担額をお支払いいただくこととなります。
お問合わせ先
障害福祉課:099-216-1273
谷山福祉課:099-269-8472
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