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ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 手帳 > 障害が重くなったり、新たに障害を負ったときに、身体障害者手帳に記載されている障害程度の変更や障害の追加はできますか。

更新日:2024年3月26日

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障害が重くなったり、新たに障害を負ったときに、身体障害者手帳に記載されている障害程度の変更や障害の追加はできますか。

質問

障害が重くなったり、新たに障害を負ったときに、身体障害者手帳に記載されている障害程度の変更や障害の追加はできますか。

回答

障害が重くなったり、新たに障害を負った場合、身体障害者手帳の再交付ができます。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

<受付窓口>
障害福祉課又は、谷山福祉課及び各支所福祉課・保健福祉課で手続できます。

<申請に必要なもの>
・指定の診断書・・指定を受けた医師の診断を受けてください。
・申請書
・顔写真・・・・・1年以内撮影のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。
上半身、脱帽。
・印鑑

※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、谷山福祉課及び各支所福祉課・保健福祉課でお渡ししています。

お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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