更新日:2024年4月1日
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経過的福祉手当について知りたい。
昭和61年3月末現在で福祉手当を受給していた20歳以上の方で、昭和61年4月1日から「特別障害者手当」及び「障害基礎年金」のいずれにも該当しない方に支給しています。(所得制限があります。新たに支給されることはありません。)
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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