更新日:2024年4月1日
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特別障害者手当について知りたい。
障害者(20歳以上)の方で、極めて重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。(月額28,840円)
<対象者>
・重度の障害を2つ以上お持ちの方。
・重度の精神障害や知的障害のため、食事・用便・会話等の日常生活能力がほとんどできない方。
※障害者手帳の有無は問いません。
<申請の手続>
(1)受付窓口
障害福祉課、谷山福祉課又は各支所福祉課・保健福祉課で手続できます。
(2)申請に必要なもの
・認定請求書
・所得状況届
・認定診断書
・身障手帳、療育手帳又は精神手帳
・振込通帳(請求者本人に限ります)
・マイナンバーのわかる書類
・印鑑、転入してこられた方は所得額・課税額証明書
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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