更新日:2026年10月1日
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市民福祉手当の支給対象者を教えてください。
重度障害児手当・・・4月1日現在で本市に引き続き1年以上居住している20歳未満の児童の保護者に支給されます。
<金額(年額)>
令和8年度分まで:24,000円
令和9年度分から:12,000円
<対象者>4月1日現在で1~4のいずれかにあてはまる方
1身体障害者手帳1級・2級を所持している児童の保護者
2療育手帳A1、A2、B1を所持している児童の保護者
3精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持している児童の保護者
4特別児童扶養手当1級の認定を受けている児童の保護者
<支給されない場合>
1児童が福祉施設に入所している場合
2児童が病院に入院措置されている場合
3児童が障害児福祉手当の受給者である場合
重度障害者手当・・・10月1日現在で本市に引き続き1年以上居住している20歳以上の方に支給されます。
<金額(年額)>
12,000円
<対象者>10月1日現在で1~4のいずれかにあてはまる方
1身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
2療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方
3精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
4障害年金1級を受給している方
<支給されない場合>
1福祉施設に入所している場合
2病院に入院措置されている場合
3特別障害者手当又は経過的福祉手当の受給者である場合
4市民福祉手当(重度障害児手当)の受給者である場合
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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