緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 障害者への援助など > 心身障害者扶養共済における各種変更手続きについて

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

心身障害者扶養共済における各種変更手続きについて

質問

心身障害者扶養共済における各種変更手続きについて

回答

加入者、障害のある方の氏名・住所等の変更
加入者が鹿児島市外に転出した場合は、転入した市町村で加入手続きが必要です。
氏名変更・鹿児島市内での住所変更手続きは下記のとおりです。

<提出書類等>
加入者等氏名・住所変更届書


○脱退
5年以上加入した後に、加入者の申出によりこの制度から脱退したときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。(3万円~25万円)
2口加入の時は、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額になります。

<提出書類等>
・脱退申出書
・脱退一時金給付請求書
・脱退一時金の振込口座届
・加入証書
・加入者及び障害のある方の住民票

○県外転入
<提出書類等>
・加入等申込書
・加入者及び障害のある方の住民票
・年金管理者指定届など

お問合わせ先
障害福祉課099-216-1273
谷山福祉課099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?