更新日:2024年3月26日
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身体障害者手帳の交付を受けたいのですが、手続の方法を教えてください。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある人に、鹿児島市長から交付されます。
<障害の範囲>
・視覚障害
・聴覚障害又は、平衡機能障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害
・肢体不自由
<申請の手続>
1受付窓口
障害福祉課又は、谷山福祉課及び各支所福祉課・保健福祉課で手続できます。
2申請に必要なもの
・指定の診断書・・指定を受けた医師の診断を受けてください。
・申請書
・顔写真・・・・・1年以内撮影のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。
上半身、脱帽。
・印鑑
※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、谷山福祉課及び各支所福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472
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