更新日:2024年5月31日
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親族の死亡による相続、法人の合併又は分割などにより、営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
承継届を提出してください。
・承継の届出について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○地位承継届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○添付書類
・相続の場合:営業許可証、戸籍謄本(相続人・被相続人の関係がわかるもの)、
同意書(相続人が2人以上いる場合)
・合併・分割の場合:営業許可証、
登記事項証明書(合併や分割が明記してあるもの:履歴事項全部証明書など)
※手数料、印鑑は不要です。
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