緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 飲食店を改装するのですが、何か手続きが必要ですか。

更新日:2024年5月31日

ここから本文です。

飲食店を改装するのですが、何か手続きが必要ですか。

質問

飲食店を改装するのですが、何か手続きが必要ですか。

回答

変更の届出をしていただく場合と新しく許可を取り直していただく場合があります。また、改装により許可の施設基準に適合しなくなることがありますので、工事に取り掛かる前に、生活衛生課までご相談ください。

・変更の届出について
1.窓口
生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○変更届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○変更後の施設の平面図
手書きでも可。調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台)、トイレなどの位置をできるだけ詳しく記入してください。
※手数料、印鑑は不要です。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?