更新日:2024年5月31日
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営業者の氏名(法人にあっては名称、代表者)、自宅住所(法人にあっては本社住所)が変わりました。何か手続きは必要ですか。
次の場合は、変更の届出をしてください。
・営業者が個人の場合:自宅の引越し、結婚などによる氏名の変更
・営業者が法人の場合:本社の登記された事務所所在地の変更、会社名称の変更、代表者の変更
※営業者がまったく別人(別法人)になる場合には、新規の営業許可が必要です。(変更では対応できません。)
※合併または分割などで法人名称が変わった場合には、承継の届出が必要です。(関連FAQをご覧ください。)
※お店の移転(営業所住所の変更)があった場合には、新たに許可の取り直しが必要です。
・変更の届出について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
(1)変更届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
(2)変更を明らかにする書類
・自宅住所の変更:不要
・結婚などによる氏名の変更:戸籍抄本または謄本など
・法人事務所の変更:登記事項証明書など
・法人名称・代表者の変更:登記事項証明書など
(3)営業許可証
氏名、法人名称の変更の場合
※このときの登記事項証明書は、変更したことが確認できるものをご用意ください。(履歴事項全部証明書など)
※手数料、印鑑は不要です。
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