更新日:2024年5月31日
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イベントや夏祭りで、数日間だけ飲食物を調理して販売したい。何か手続きは必要ですか。
イベントや夏祭りなどにテントなどの臨時的な店舗で、期間を限定して営業する場合には、臨時営業許可が必要です。
臨時営業をするテントなどにも、施設の基準があります。また、品目によっては、提供できない食品もありますので、生活衛生課までご相談ください。
・臨時営業許可申請について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
生活衛生課にあります。
○申請手数料:飲食店営業(4,000円)
○施設の平面図
手書きでも可。テント内の設備(手洗い設備など)の位置をできるだけ詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、「登記事項証明書」
写しでも構いませんが、原本確認が必要ですので、必ず、原本をお持ちください。
※印鑑は不要です。
※イベントの資料(ポスターなど)があれば、お持ちください。
・許可期間は、イベント等の開催期間のみです。
・イベント等が中止になっても申請手数料は、還付できません。
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