更新日:2024年5月31日
ここから本文です。
漬物を作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。
漬物を作って、販売する際には、営業許可申請が必要です。
調理場の基準がありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に生活衛生課までご相談ください。(自宅の台所と兼用はできません)
・営業許可申請について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)
3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○申請手数料(15,000円)
○施設の平面図(全体図)
手書きでも可。調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台)、トイレなどの位置をできるだけ詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、「登記事項証明書」又は「定款」
写しでも構いませんが、原本確認が必要ですので、必ず、原本をお持ちください。
○水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合には、水質検査成績書
※製造した食品を容器包装して、販売する際には、表示が必要です。事前にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください