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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 漬物を作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

更新日:2024年5月31日

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漬物を作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

質問

漬物を作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

回答

漬物を作って、販売する際には、営業許可申請が必要です。

調理場の基準がありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に生活衛生課までご相談ください。(自宅の台所と兼用はできません)

・営業許可申請について
1.窓口
生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○申請手数料(15,000円)
○施設の平面図(全体図)
手書きでも可。調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台)、トイレなどの位置をできるだけ詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、「登記事項証明書」又は「定款」
写しでも構いませんが、原本確認が必要ですので、必ず、原本をお持ちください。
○水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合には、水質検査成績書

※製造した食品を容器包装して、販売する際には、表示が必要です。事前にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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