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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > 食品衛生責任者を設置又は変更した際には、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年5月31日

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食品衛生責任者を設置又は変更した際には、どのような手続きが必要ですか。

質問

食品衛生責任者を設置又は変更した際には、どのような手続きが必要ですか。

回答

食品衛生責任者を設置又は変更した際には、届出をしてください。

次に該当する方は、食品衛生責任者になることができます。
○栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士
○食品衛生監視員または食品衛生管理者となる要件を満たす者
○食品衛生責任者養成講習会を修了した者

・食品衛生責任者の設置(変更)の届出について
1.窓口
生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○変更届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○資格を証する書面(食品衛生責任者養成講習会終了証、調理師免許証、製菓衛生師免許証などの写し)

※手数料、印鑑は不要です。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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