更新日:2024年5月31日
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コーヒー豆、お茶などを作って販売したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。
コーヒー豆などを作って、販売する際には、食品衛生法に基づく営業許可は不要ですが、「営業届」を提出してください。
(例)届出のみで製造できる食品
コーヒー豆、お茶、こんにゃく、カット野菜、あくまきなど
※届出業種であるかどうかは、食品によって異なりますので、生活衛生課までご相談ください。
・営業届出について
1.届出方法
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使用してオンラインで届出できるほか、生活衛生課でも受付しています。
2.手続きに必要なもの
○営業届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
※手数料、印鑑は不要です。
※製造した食品を容器包装して、販売する際には、表示が必要です。事前にご相談ください。
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