更新日:2024年6月6日
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製造所固有記号をとりたいのですが、どのような手続が必要ですか。
食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」等の表示を義務付けていますが、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることができます。
なお、製造所固有記号による表示の場合、消費者に販売される加工食品及び添加物には、応答義務が課されます。
製造所固有記号の届出窓口は、消費者庁です。
届出方法など、詳細につきましては、生活衛生課または消費者庁までお問い合わせいただくか、下記リンク先をご覧ください。
【問合せ先】
消費者庁食品表示課
製造所固有記号制度担当
電話:03-3507-8800(代)
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