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更新日:2024年5月31日

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飲食店などのお店の営業をやめました。何か手続きは必要ですか。

質問

飲食店などのお店の営業をやめました。何か手続きは必要ですか。

回答

飲食店などのお店の営業をやめた場合には、速やかに廃止の届出をしてください。

・廃止の届出について
1.窓口
生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○廃止届書
生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○添付書類
営業許可証(なくした場合は、その旨窓口にお伝えください。)
※手数料、印鑑は不要です。

・届出は、必ず営業をやめた後に提出してください。やめる予定では受け付けられませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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