更新日:2024年5月31日
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新しくお店(飲食店など)を始めたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。
飲食店、弁当屋、食肉や魚介類の販売、菓子やそうざいの製造など、食品関係営業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可を取るためには、お店が施設の基準に合っていることが必要です。また、営業内容、製造又は販売する食品により、許可が必要な業種や施設の基準が異なります。計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、生活衛生課までご相談ください。
(注)区画された専用の部屋が必要です。(自宅の台所などでは、営業できません。)
※営業許可の流れ、許可が必要な業種など、詳しくは、生活衛生課までお問い合わせください。
・営業許可申請について
1.窓口
生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除きます)
3.手続きに必要なもの
○営業許可申請書
生活衛生課にあるほか、鹿児島市のホームページからダウンロードできます。
○申請手数料
業種によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
(参考)飲食店営業:16,000円
○施設の平面図(全体図)
手書きでも可。調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台)、トイレなどの位置をできるだけ詳しく記入してください。
○申請者が法人の場合は、「登記事項証明書」又は「定款」
写しでも構いませんが、原本確認が必要ですので、必ず、原本をお持ちください。
○水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合には、水質検査成績書
○自動車営業の場合には、車検証
※印鑑は不要です。
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