緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 生活衛生 > 医薬品を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

更新日:2024年6月6日

ここから本文です。

医薬品を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

質問

医薬品を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

鹿児島市内で医薬品を販売する場合は、手続きが必要です。

※添付書類や手数料が必要となりますので、事前に必ず保健所生活衛生課までお問い合わせください。

【薬局、店舗販売業などの許可を申請する場合】
1.窓口
保健所生活衛生課医務薬務係
(注)各保健センターでは受け付けておりません。

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分まで
(ただし、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。)

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?