更新日:2024年12月12日
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おむつ代の医療費控除の証明が欲しいのですが。
おむつ代が医療費控除の対象と認められるためには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要とされています。ただし、以下の要件をすべて満たす場合には「おむつ使用証明書」に代わる確認書を市町村で発行することができます。なお、※1、※2については令和6年分以降の確定申告が対象となります。
市が「確認書」を発行できるのは、対象者が下記の項目に該当する場合です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方(※1)
オムツを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となる要介護認定の審査会で用いられた主治医意見書(当該複数の認定に係るもの全て)に下記の(1)、(2)の条件を満たす記載があること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目の方
主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること。または当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上に限る。)の審査会で用いられた主治医意見書に下記の(1)、(2)の条件を満たす記載があること。
(1):主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
(2):主治医意見書における「尿失禁の可能性」又は「カテーテルの使用」(※2)が「あり」であること。
■お問合わせ先
介護保険課認定係/099-216-1278
谷山福祉課/099-269-8472
伊敷福祉課/099-229-2113
吉野福祉課/099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課/099-221-2111
吉田保健福祉課/099-294-1214
桜島保健福祉課/099-293-2360
喜入保健福祉課/099-345-3755
郡山保健福祉課/099-298-2114
松元保健福祉課/099-278-5417
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