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更新日:2024年12月10日
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65歳未満でも介護保険のサービスが受けられる場合がありますか。
介護保険では、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の医療保険に加入している人(介護保険の「第2号被保険者」といいます。)が初老期における認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときは、介護保険サービスを利用することができます。
【介護保険で定める特定疾病】
■がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
■関節リウマチ
■筋萎縮性側索硬化症
■後縦靭帯骨化症
■骨折を伴う骨粗鬆症
■初老期における認知症
■進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
■脊髄小脳変性症
■脊柱管狭窄症
■早老症
■多系統萎縮症
■糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
■脳血管疾患
■閉塞性動脈硬化症
■慢性閉塞性肺疾患
■両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険のサービスを利用する場合は、介護の認定を受ける必要があります。
また、介護度によっては受けられないサービスもあります。
詳しくは、下記の関連リンク「介護保険で利用できるサービスの種類・サービス提供事業所一覧」をクリックのうえ、ご参照ください。
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