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更新日:2024年12月10日
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医療費控除の対象となる介護保険サービスについて知りたい。
医療費控除の対象となる介護保険サービスは次のとおりです。
【居宅サービス】
■訪問看護(介護予防含む)
■訪問リハビリテーション(介護予防含む)
■通所リハビリテーション(介護予防含む)
■居宅療養管理指導(介護予防含む)
■短期入所療養介護(介護予防含む)
【地域密着型サービス】
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
■複合型サービス(医療系サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
上記のサービスを利用した場合は、医療費控除の対象になります。(食費・滞在費含む)
※その他の居宅サービス、地域密着型サービスについては、上記サービスと併用して利用した場合のみ医療費控除の対象になる場合がありますので市役所介護保険課または各支所にお問い合わせください。
【施設サービス】
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
■介護老人保健施設
■介護医療院
上記介護老人福祉施設については、自己負担額(介護費・食費・居住費)の1╱2に相当する額が医療費控除の対象になります。また、介護老人保健施設・介護療養型医療施設については自己負担額(介護費・食費・居住費)の全額が医療費控除の対象になります。
なお、高額介護サービス費として支給した金額は、「保険金などで補填される金額」に該当します。
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