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更新日:2020年3月6日
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介護保険で要介護認定決定前にサービスを利用できますか。
要介護認定の申請を行ってから実際に認定が決定されるまでにおおむね1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます。これは、認定の効力が申請日まで遡るためです。
ただし、申請が却下となったり、認定結果が非該当(自立)となった場合は、サービスを利用した費用については全額利用者の負担となります。
また、要介護度に応じて決まっている支給限度基準額を超えて利用した費用についても、超過分は全額利用者の負担となります。
■お問合わせ先
介護保険課給付係099-216-1280
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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