更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
障害年金の受給中だが、年金額が少ないので生活ができない。
障害年金の金額や、同じ世帯でお暮らしの方の収入の状況によっては、生活保護制度をご利用できる場合もございますので、詳しくは、相談窓口にお問い合わせください。
※生活保護制度については、福祉事務所の「生活保護の相談窓口」にお問い合わせください。
※生活の安定や経済的自立を図ることを目的とした貸付制度もありますので、「市社会福祉協議会」にお問い合わせください。
○保健と福祉総合相談・・・099-216-1241月~金の8時30分~17時15分谷山支所でも可
○生活保護相談・・・保護第一課自立支援・相談係099-216-1495月~金の8時30分~17時15分
○市社会福祉協議会・・・福祉資金課099-223-0704月~金の8時30分~17時15分
お問合わせ先
健康福祉政策課099-216-1239
地域福祉課共生支援係099-216-1245
保護第一課099-216-1495
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください