更新日:2024年11月19日
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自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っているのですが、転居する時の手続きはどうすればいいですか。
自立支援医療費(精神通院)受給者証と印鑑を持って、保健支援課、各保健福祉課で変更の手続きをしてください。
また、鹿児島県外から転入される方は、
・自立支援医療費(精神通院)受給者証(今までお住まいだったところで交付されたもの)
・公的医療保険の情報が確認できる書類の写し(注1)
・被保険者の直近年度の所得額及び市町村民税課税額証明書
・障害年金等を受けている方は、年金等の証書と年金振込通知、または年金振込先の通帳の写し
・生活保護の方は生活保護受給者証明書
・印鑑(代理申請の場合)
・個人番号(マイナンバー)の分かる書類
をお持ちになって、手続きを行ってください。
(注1)
書類の例は、以下のとおりです。
・マイナポータルの画面を印刷したもの
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し
・有効期限内の健康保険証の写し
鹿児島県外へ転出される方は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
お問合わせ先
保健支援課099-803-6929
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3434
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