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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 国民健康保険税の軽減措置(7割・5割・2割)対象ですが、介護保険料では同様にならないのですか。

更新日:2024年4月1日

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国民健康保険税の軽減措置(7割・5割・2割)対象ですが、介護保険料では同様にならないのですか。

質問

国民健康保険税の軽減措置(7割・5割・2割)対象ですが、介護保険料では同様にならないのですか。

回答

介護保険料にはそのような軽減措置の制度はありません。

ただし、災害や失業により、収入が激減したと認められる方や、介護保険料の所得段階が第2段階から第5段階の人で、生活保護基準以下の収入資産の方については、申請により保険料の減免対象となる場合がありますので、介護保険課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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