緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 8月の特別徴収額が6月と同額でないのはなぜですか。

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

8月の特別徴収額が6月と同額でないのはなぜですか。

質問

8月の特別徴収額が6月と同額でないのはなぜですか。

回答

4月、6月、8月支給の年金から差し引く介護保険料は、原則として2月支給の年金から差し引く介護保険料と同額となります(仮徴収)。

ただし、前々年中と前年中の所得に大きな変更があった人などは、今年度前半と後半の保険料額を均等化するため、仮徴収額を調整する場合があります(介護保険料の平準化)。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?