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更新日:2024年4月1日
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8月の特別徴収額が6月と同額でないのはなぜですか。
4月、6月、8月支給の年金から差し引く介護保険料は、原則として2月支給の年金から差し引く介護保険料と同額となります(仮徴収)。
ただし、前々年中と前年中の所得に大きな変更があった人などは、今年度前半と後半の保険料額を均等化するため、仮徴収額を調整する場合があります(介護保険料の平準化)。
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