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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 特別徴収(年金からの天引き)ではなく、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に変更できますか。

更新日:2024年4月1日

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特別徴収(年金からの天引き)ではなく、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に変更できますか。

質問

特別徴収(年金からの天引き)ではなく、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に変更できますか。

回答

介護保険料は、制度上納付方法を選ぶことができません。そのため、申し出による特別徴収から普通徴収への変更はできません。
(介護保険法第135条)

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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