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更新日:2024年4月1日
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介護保険料の「特別徴収」とはどのような納め方ですか。
介護保険料の特別徴収とは、年金支給の際に年金支払機関(日本年金機構など)が介護保険料を天引きして徴収し、市町村へ納付する徴収方法のことです。年額18万円以上の公的年金を受給している方は原則として対象となります。
例えば、1回(偶数月の15日)の年金支給額が10万円で、介護保険料額が1万円の場合、保険料額を差し引いた残りの9万円が年金として口座へ振込されることになります。(年金支給額、介護保険料額はわかりやすくするための例です。)
また、特別徴収に対して、鹿児島市介護保険課からお送りする納付書を利用して金融機関やコンビニエンスストア等で納めたり、ご指定の口座より振替で介護保険料を納める方法を「普通徴収」といいます。
介護保険法で決められているため、第1号被保険者が納付方法を選択することはできません。
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