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更新日:2024年4月1日
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親が他界しました。介護保険料は特別徴収されていましたが、どうなりますか?
介護保険はお亡くなりになった翌日が資格喪失日です。この資格喪失日の前月までを月割りで計算します。
その結果、特別徴収された介護保険料が納めすぎになった場合は、納めすぎとなった金額を日本年金機構などの年金保険者に戻す場合と、ご遺族に還付する場合があります(どちらへ返すべきか判明するまで数か月を要します)。ご遺族に還付する場合は、鹿児島市から還付通知書を送付します。また納付不足になった場合は納付書をお送りしますので、納付をお願いします。
なお、ご遺族の方は年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に未支給年金請求の手続をお願いします。
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