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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 住民税では夫の扶養になっていますが、夫婦それぞれの介護保険料を納める必要がありますか?
更新日:2024年4月1日
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住民税では夫の扶養になっていますが、夫婦それぞれの介護保険料を納める必要がありますか?
65歳以上の人は一人ひとり保険料を負担していただきます。
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お問い合わせ
健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1279
ファクス:099-219-4559
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