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更新日:2024年4月1日

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被保険者が死亡した場合の保険料はどうなりますか。

質問

被保険者が死亡した場合の保険料はどうなりますか。

回答

死亡した場合は、資格喪失日(死亡の翌日)の属する月の前月までの保険料を月割りで納めていただくことになります。月割りで算出した保険料に100円未満の端数があれば切り捨てます。

例)(1)3月30日に亡くなられた方は、3月31日が資格喪失日となり、その日の属する月(3月)の前月である2月までの11か月分を納めていただくことになります。
(2)3月31日に亡くなられた方は、4月1日が資格喪失日となり、その日の属する月(4月)の前月である3月までの12か月分を納めていただくことになります。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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