ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 被保険者が死亡した場合の保険料はどうなりますか。
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
被保険者が死亡した場合の保険料はどうなりますか。
死亡した場合は、資格喪失日(死亡の翌日)の属する月の前月までの保険料を月割りで納めていただくことになります。月割りで算出した保険料に100円未満の端数があれば切り捨てます。
例)(1)3月30日に亡くなられた方は、3月31日が資格喪失日となり、その日の属する月(3月)の前月である2月までの11か月分を納めていただくことになります。
(2)3月31日に亡くなられた方は、4月1日が資格喪失日となり、その日の属する月(4月)の前月である3月までの12か月分を納めていただくことになります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください