緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料の納め方・計算方法・減免等 > 65歳以上の配偶者(例:夫)の被扶養者となっている64歳未満の人(例:妻)の介護保険料は鹿児島市に納付するのでしょうか。

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

65歳以上の配偶者(例:夫)の被扶養者となっている64歳未満の人(例:妻)の介護保険料は鹿児島市に納付するのでしょうか。

質問

65歳以上の配偶者(例:夫)の被扶養者となっている64歳未満の人(例:妻)の介護保険料は鹿児島市に納付するのでしょうか。

回答

65歳未満の方に対して市から介護保険料の請求はしません。
社会保険加入の被扶養者の介護保険料については健康保険制度が全体として負担する介護納付金に含まれているため個別に納める必要がないこととなっています。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 保険料係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?