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更新日:2024年4月1日
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国民健康保険税と一緒に介護保険料を納めているのに介護保険料の通知がありました。重複していませんか。
以下のとおりです。
・本人が年度途中で65歳になった場合
64歳までは健康保険税に介護保険料を上乗せして収めていただくこととなりますが、年度途中で65歳になられた場合、64歳までの分は国民健康保険税に上乗せ、65歳以降は直接ご本人へ納付をお願いすることとなります。また、年の途中で65歳になる場合の国民健康保険税は、当初で65歳になる月の前月までの保険料額を月割計算し、納期の10期(回)に均等に分けてあります。
・本人が65歳以上の場合
国民健康保険税は世帯主に納付をお願いするため世帯員の中に40歳から64歳までの方がいらっしゃると思われます。
64歳までの介護保険料の積算方法は加入している健康保険により異なります。国民健康保険の加入者であれば、国民健康保険課にお尋ねください。
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