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更新日:2024年4月1日
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4月1日が65歳の誕生日なのに、昨年度3月分の納付書が送付されてきたのはなぜですか。
法律では誕生日の前日に年齢が上がることになりますので、4月1日が誕生日の方は、3月31日に65歳に到達し、3月分から第1号被保険者(65歳以上)としての保険料を納付する必要が生じます。
なお、第2号被保険者(40歳~64歳)としての介護保険料は、2月分までの徴収となります。
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